
脳死後および心停止後に臓器を提供してもいい方は1に、脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した死後は臓器を提供してもいい方は2に○をしてください。
臓器を提供したくない方は3に○をしてください。
1か2に○をした方で、組織の提供や親族優先について記載できます。組織を提供してもいい方は「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入できます。親族優先提供については、親族優先に関する要件などを良く理解した上で記入することができます。
臓器を提供する意思表示は15歳以上の方が有効ですが、臓器を提供しない意思は、15歳未満でも(口頭でも)有効です。
基本的に本人の意思は尊重されますが、家族が反対した場合には臓器提供は行われません。
親族への優先提供が行われるには、以下の 4つの要件をすべて満たす必要があります。
1.本人が、臓器を提供するという書面での意思表示ができる15歳以上の方であること。
2.本人が、臓器を提供するという意思表示に併せて、親族への優先提供の意思を書面により表示していること。
3.臓器提供の際、親族(配偶者*1、子ども*2、 父母*2)が移植希望登録をしていること。
4.医学的な条件(適合条件)を満たしていること。
*1婚姻届を提出している方です。事実婚の方は含みません。
*2実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
●医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
●優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
●「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、
親族の方も含め、臓器提供が行われません。
●親族優先提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。